Lab. Clin. Pract., 19(2) : 135-136 (2001)
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昭和57年 5 月 1 日制定
昭和60年 9 月22日改正
平成 1 年10月 1 日改正
平成 2 年10月12日改正
平成 5 年10月19日改正
平成 7 年11月15日改正
平成 9 年10月29日改正
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第1章 総 則
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第1条 |
本会は日本臨床検査医会と称する. |
2 |
本会の英文名は Japanese Association of Clinical Laboratory Physicians と称する. |
第2条 |
本会の事務所は東京都品川区旗の台1-5-8昭和大学医学部臨床病理学教室におく. |
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第2章 目的と事業
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第3条 |
本会は臨床検査医の資質の向上とその育成および相互の発展を図ることを目的とする. |
第4条 |
本会は目的を達成するために次の事業を行う. |
2 |
総会,講演会,集会などの開催 |
3 |
会誌およびその他の刊行物の発行 |
4 |
その他本会の目的達成に必要な事項 |
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第3章 会 員
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第5条 |
本会の会員は正会員,準会員,および名誉会員とする. |
2 |
正会員はA会員およびB会員とする.A会員は認定臨床検査医,B会員は付則3の条件を満たす医師で,資格審査委員会の議を経て,所定の手続きをした者とする.但し,A会員のみ会長の被選挙権を有する. |
3 |
準会員は医学生,および認定臨床検査医を目指して研修中の医師で本会の目的に賛同し,所定の手続きをした者 |
4 |
名誉会員は本会に多大な貢献をした正会員の中から幹事会で推薦し,総会で承認を得た者 |
第6条 |
入会は所定の申し込み用紙に記入し会長に提出する. |
第7条 |
退会は所定の用紙に記入し会長に提出する. |
第8条 |
本会の名誉を著しく傷つけた場合は幹事会の決議で退会せしめることができる. |
第9条 |
2年以上引続き会費を滞納し,理由なくして督促に応じない場合は幹事会の決議で退会せしめることができる. |
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第4章 会 計
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第10条 |
本会の経費は会費その他の収入をもってあてる. |
第11条 |
予算および決算は総会の承認を得なければならない. |
第12条 |
会費は年間,正会員は10,000円,準会員は1,000円とする. |
第13条 |
本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わるものとする. |
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第5章 役 員
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第14条 |
本会に次の役員を置く.但し役員は正会員を以て構成する.
会長 1名,副会長 2名,常任幹事 若干名,幹事 若干名,監事 2名 |
第15条 |
会長はA会員資格を持つ正会員を被選挙者として,正会員の選挙により有効投票数の過半数を以て選出し,幹事会の議を経て総会で承認する. |
第16条 |
会長は会務を総括する. |
第17条 |
会長の任期は2年とし,再任の場合は連続2期を限度とする. |
第18条 |
副会長は会長が委嘱する. |
2 |
副会長は会長を補佐し,会長の事故あるとき,また欠けたときはその業を代行する.
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第19条 |
幹事は会長が委嘱する.幹事は会長を補佐し,会務を分担する.幹事の任期は4年として,2年毎半数を交代し,連続再任を認めない. |
2 |
常任幹事は庶務・会計担当幹事,各種委員会委員長などを以て構成する. |
第20条 |
監事は正会員の選挙により選出し,幹事会の議を経て総会で承認する.監事は民法第59条の会務を行う. |
第21条 |
第4条に定めた事業を行うために各種委員会を置くことができる. |
2 |
委員長および委員は正会員の中から会長が委嘱する. |
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第6章 会 議
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第22条 |
会議は総会,幹事会,常任幹事会,委員会などとする. |
第23条 |
総会は年1回以上開く.総会の議事は総会出席者の過半数を以て決定される. |
第24条 |
幹事会および常任幹事会は必要に応じて会長が召集する. |
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第7章 補 則
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第25条 |
本会には本会の目的に賛同し,所定の会費を納める団体で構成される振興会を置くことができる. |
第26条 |
本会則を改正するにあたっては幹事会の決議を経て総会の承認を得なければならない. |
第27条 |
本会則施行についての細則は幹事会の議決を経て別に定める. |
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付 則
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1 |
この会則は平成10年1月1日から施行する. |
2 |
次期役員が選出されるまでの期間は現役員が業務を継続する. |
3 |
B会員は医師免許取得後5年を経過し,臨床検査に係わる業務(施設長または,関連する機関の長が証明する文書を添付すること)にたずさわり,以下の条件三項のうち,いずれか1項を満たす者. |
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(1) 日本臨床病理学会会員であるか,認定医制協議会加盟学会の発行した認定医資格を保有し,それを証明する資料を添付した者. |
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(2) 臨床検査医学,臨床病理学に関する研究業績を有し,これを証明する資料を添付した者. |
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(3) 登録衛生検査所に所属する医師,もしくは指導監督医であり,これを証明する資料を添付した者. |